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建設リサイクル法とは
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建設リサイクル法とは

家屋解体工事の画像

建設リサイクル法とは、建築物の分別解体と特定資材のリサイクル(困難な場合は縮減)を義務づける2002年5月に施行された法律です。

これに伴って建設工事の受注者(請負者)には、特定の建設資材廃棄物の『分別』と『リサイクル』を行うことが義務付けられ、適正なコスト負担が発注者(建築主)に求められています。

また、これまで無届けでも可能だった解体業者の都道府県知事への登録、技術監理者の選任を義務づけられました。

建設リサイクル法のシステム

従来のシステム

回収

建築物の解体工事は、重層な下請け構造の中で実施

※ 500万円未満の解体工事: 建設業の許可不要
(平均的な解体工事の請負金額は30坪100万円程度)

リサイクル

安価なミンチ解体が主流
※ 建設混合廃棄物の発生
※ 不適切な施工、不法投棄

再資源化の進まない事業環境
※ 施設の不足、限られた再生資源の需要

費用

工事の発注者負担

※ 末端の解体業者等に対する適正なコストの支払いが不明

課題

リサイクルへ向けた課題

建設廃棄物の約4割を占める建築系廃棄物。その6〜7割を占める建築解体廃棄物の減量化と再資源化が課題。

背景: 解体工事の重層下請け構造の中での適正な処理の実施とコストの支払いが不明な点。

建設リサイクル法の概要

特徴

工事受注者(元請業者)に対する、分別解体等及び再資源化等の義務づけ

工事受注者の分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための措置として、発注者による工事の事前届出、受注者から発注者への事後報告、解体工事業者の現場における標識の掲示等を義務づけ

関係者の主な役割分担

1)発注者
・分別解体等の計画の都道府県知事への届出

2)受注者(元請業者等)
・分別解体等の計画の説明(書面)
※ 発注者
・分別解体等の計画の告知
※ 下請け業者
・分別解体等の実施
・再資源化等の実施
・再資源化等の終了の報告(書面)
※ 発注者
・実施状況の記録・保管

3)解体工事業者
・都道府県知事への登録の義務づけ
・現場における技術管理者の選任
・標識の掲示
・帳簿の整備
「対象: 特定建設資材」
・コンクリート、木材、アスファルト

費用(負担・配分)

発注者の負担

※ 受注者との契約書面上で解体工事に要する費用等を明記

出典:経済産業省

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